登山教室等を実施する場合の旅行業法の取扱について

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登山教室等を実施する場合の旅行業法の取扱について

各種登山、講習会等を実施するに当たり、「交通費・宿泊料・参加費用」等を一括して徴収し、交通機関や宿泊先の手配・支払い等を一括して行い、事業として実施する行為は「旅行業」に該当します。

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